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生後14日に行うこと

赤ちゃんが産まれたことを、役所に報告します。

出生届

出生届とは

出生届とは、赤ちゃんが産まれたことを国に届け出ることです。届出は、届出人が所定の手続きに従い、赤ちゃんの産まれた日も含め、14日以内に行います。(国外で出生した場合は、3ヶ月以内に行います。なお、国外で出生した場合は、この期間内に出生届とともに国籍留保届も行わないと、国籍を失う恐れがありますので、ご注意ください。)出生届に必要な届出用紙(出生証明書と一体)は、市役所、区役所または、町役場で入手できます。届出先は、子の出生地、本籍地または届出人の所在地の市役所、区役所または町村役場に提出します。

14日を過ぎても出生届は受理されますが、届出が遅れた正当な理由がなければ、3万円以下の科料が科せられてしまいます。

期限までに名前が決まっていない場合は、「子の名前」欄を未定として提出します。名前が決まり次第、「追完届」を提出します。追完届を利用し、名前を届け出ると、戸籍に名前を補正したという記録が残ってしまいます。

届出人

  • 同居者
  • 出産に立ち会った医師、産婦

届出に必要なもの

  • 届出用紙
  • 印鑑
  • 母子手帳

届出用紙は、親の記入欄と、出産に立ち会った医師や助産婦が記入する「出生証明書」が1枚になっています。書き漏れがないように注意しましょう。





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